サイバーいじめ対策、罰則だけでは不十分
写真: theSun
サイバーいじめは増加する公共の健康危機であり、マレーシアの法律やデジタル教育、テクノロジーの責任体制は被害者を守るために進化しなければならない。
刑法507D条は自殺関与のオンラインいじめに禁錮10年以下の罰則を導入した。
- ユニセフ調査で30カ国の若者の30%がサイバーいじめを経験したと報告された
- マレーシアは刑法507D(2)条を導入し、自傷や自殺につながるオンラインいじめに10年以下の禁錮を科す規定を新設した
- 2024年にインフルエンサーのRajeswary Appahu氏がTikTokライブ配信中の中傷を受け自殺した事件が法改正のきっかけとなった
インターネットは世界を私たちの指先に届けたが、同時にあらゆる国境を越えた虐待の場を構築した。
ユニセフ(国連児童基金)によると、30か国の若者の30%がサイバーいじめを経験している。
このデジタル暴力は、悪意のあるコメントを超えて、対象への嫌がらせ、偽装、悪質なうわさの拡散、サイバーいじめを含む。
以上は theSun の報道の要約と抜粋です。全文は英語の元記事でお読みください。
この記事について
英語の元記事を読む
theSun