ストラタ住宅購入、ペットや駐車場にもルール適用
写真: Malay Mail
クアラルンプール、9月29日、住宅購入者が増える中、分譲マンションを所有することは、住宅ローンや管理費を支払うこと以上に多くのことを意味する。
ストラタ管理規則2015には8部門30規則があり、騒音は11時以降制限される。
- ストラタ物件は2013年ストラタ管理法の下で規制され、サラワクには別途2019年条例がある
- サバでは2026年ビルディングマネジメント施行法が成立したが未施行
- ストラタ管理規則2015には8部門にわたり30の規則が定められている
- 規則では11時以降の騒音制限や、迷惑を及ぼすペットの飼育禁止が定められている
新しい住宅が自分のものであっても、ストラタ開発に住むことはすべてが自分次第ではない。住民は、自宅や施設、共用スペースの使い方を規定する一般的に「規則」として知られる規則を遵守することが求められる。
これらに慣れていない人にとっては、これらの規則は、2013年ストラタ管理法(SMA)の下で、peninsula Malaysiaおよびラブアン連邦領地におけるストラタ物件を規制するより広範な法的枠組みの一部である。
サラワクには独自の2019年ストラタ管理条例がある。
一方、サバでは2026年ビルディングマネジメント施行法を通過させたが、まだ施行されていない。
以上は Malay Mail の報道の要約と抜粋です。全文は英語の元記事でお読みください。
この記事について
- 出典
- Malay Mail
- 元記事の公開
- 2026年9月28日
- 当サイト更新
- 2026年9月29日
- 作成
- Malaysia Times 編集部(翻訳・要約)— 取材は出典元による
- 訂正
- 訂正一覧 · 誤りを知らせる
英語の元記事を読む
Malay Mail