米国へのマレーシア輸出の3分の1が新たな関税対象
写真: New Straits Times
米国へのマレーシア輸出の約3分の1のみが、米国貿易代表(USTR)の最新セクション301措置に基づく新たな10%関税の対象となる。
米国への輸出の31.9%が関税対象。
- 米国はマレーシア輸出品に対しセクション301に基づき7月24日から10%の関税を発効した
- 対象輸出は全体の31.9%で、前制度の33%から減少した
- マレーシアはパーム油や木材製品など一部品目で国別免除を受けた
同社は、マレーシアの米国への輸出の31.9%がセクション301関税の対象となり、以前のセクション122制度の33%から減少すると推定している。
CIMB Securitiesは、これにより、マレーシアの輸出品の約330億元が関税の範囲外になり、貿易重量の効果関税率を5.2%から5.1%に引き下げるだろうと述べた。
マレーシアの商品に対する10%の関税は7月24日に発効し、第122条に基づいて課せられた10%の関税を置き換え、最大150日間の期間に達した当日で終了した。
以上は New Straits Times の報道の要約と抜粋です。全文は英語の元記事でお読みください。
この記事について
- 出典
- New Straits Times
- 元記事の公開
- 2026年8月2日
- 当サイト更新
- 2026年8月15日
- 作成
- Malaysia Times 編集部(翻訳・要約)— 取材は出典元による
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