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雇用主は月曜から外国人労働者の住所をFomema登録へ

Malaysia Times 編集部(翻訳・要約) 原文: Scoop 9/5 09:26
雇用主は月曜から外国人労働者の住所をFomema登録へ
写真: Scoop

健康診断の登録には住所が必要である。この措置は移住労働者の追跡をより良くするためのものである。

要点

新要件は9月7日から発効し、住所未確認では登録が完了しない。

  • マレーシアの雇用主は9月7日から外国人労働者医療検査システムFomemaに労働者の確認済み居住住所を登録しなければならない
  • 住所が誤っているか古い場合、登録前に更新する必要があり、確認できるまで登録は完了しない
  • 雇用主は労働者の入国後72時間以内にFomemaへ登録し、指定パネルクリニックで健康検査を受けさせる義務がある

クアラルンプール――マレーシアの雇用主は、外国人労働者のための「外国人労働者医療検査システム(Fomema)」に、それぞれの外国人労働者の確認済みの居住住所を記載しなければならない。Fomemaはウェブサイトで発表し、この新たな要件は9月7日(9月7日)から効力を発揮すると述べた。「雇用主およびパネル機関は、それぞれの外国人労働者の居住住所を確認し、再確認する必要がある。住所が誤っているか、現在のものでない場合は、登録を進める前に更新しなければならない」と通知には記されている。

Fomemaは、この新たな要件は外国人労働者の最新情報を確保し、より良い追跡を可能にするためであると述べた。したがって、雇用主は外国人労働者の居住地が現在のもので正確であることを確認し、労働者の登録情報を「保存」する前に、その情報を確認しなければならない。「居住住所が確認または更新されるまでは、登録は完了しない」とFomemaは述べた。

以上は Scoop の報道の要約と抜粋です。全文は英語の元記事でお読みください。

この記事について

出典
Scoop
元記事の公開
2026年9月5日
当サイト更新
2026年9月5日
作成
Malaysia Times 編集部(翻訳・要約)— 取材は出典元による
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