コンドミニアムユーティリティルームは共有財産でない
写真: Free Malaysia Today
クアラルンプール高等裁判所は、認定された地層計画と区画スケジュールでは係争地域が共有財産として分類されていないため、登録所有者が所有権を保持するとの判決を下した。
ユーティリティルームと駐車場は共有財産ではなく所有者に属する。
- クアラルンプール高裁はケポンのコンドミニアムのユーティリティルームと駐車場115台分を登録所有者の財産と認定した
- 管理会社と94世帯の所有者が起こした2件の訴訟は却下された
- 裁判官は原告が詐欺やストラタ・タイトル無効の主張を証明できなかったと判断した
クアラルンプール:ハイ・コートは、ケポンにあるファースト・レジデンスのコンドミニアムにあるユーティリティルームと115台分の駐車場が、登録所有者に属すると判断し、管理会社と94世帯の所有者の申請を却下した。ファースト・レジデンス管理会社(FC)と94世帯の住宅および商業用部屋所有者を代表したワン・ペン・フンが提訴した2件の統合された訴訟を、アンダント・ポンヌドライが退けた。
「原告は被告に対するさまざまな請求を確証の優位性の観点から証明できなかったという結論は避けられない」と、アンダントは90ページにわたる判決理由で述べた。
原告は、争議物件の登録所有者であるTSI・プロパティ・マネジメント・スン・バフと、混合住宅および商業開発の開発者であるTSI・ドメイン・スン・バフを相手に訴訟を提起した。
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この記事について
- 出典
- Free Malaysia Today
- 元記事の公開
- 2026年7月27日
- 当サイト更新
- 2026年8月15日
- 作成
- Malaysia Times 編集部(翻訳・要約)— 取材は出典元による
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